国内で起こった最近の主な電脳ネット犯罪事件やプライバシー問題についてコメントしています。
(2006年1月〜)
2008.3住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)を巡る訴訟判決について
多くの地区から訴訟が起こっていたのですが、ことごとく敗訴されました。(一部の地域では高裁では勝訴したが最高裁では逆転敗訴)今回の判決では「外部に流出する危険がない。適切に運用されているので問題がない」とされていましたが、「外部に流出する危険がない」という判断が、間違っているようにも思われます。既に四国のある地区では住民票コード3万3773件が流出した事件が発生しているのも事実なのです。住基ネット導入時に400億円〜500億円の費用が発生し、管理するだけでも年間に200億円近くの経費が発生しています。住基カードの普及率は1.5%です。今年の確定申告をe-Taxで行なった場合には最高5000円の税額控除が受けられるので、藤田は住基カードは既に持っていたので、申告しようとしたところ、カードリーダーが安価なUSBタイプもので、3,500円ほどすることが分かりました。これだとe-Taxでのメリットが少ないことが分かりました。みなさんはe-Taxで確定申告はされましたか。早急に利用して申告された方の統計を出してほしいですね。最後に現時点での住基ネットの住民票コードが流失したとしてもそれほど被害が発生することはありません。しかし、今後は、社会保障カード、医療カード、図書館カードなどとの統合導入などによって住基カードに情報が集約された場合に単なる流失では済まないことは言うまでもありません。
2008.2迷惑メール送信で懲役刑や罰金3000万円に法改正へ
迷惑メールへの規制を強化する特定電子メール送信適正化法改正案について、送り先の同意なしに広告・宣伝のメールを送りつけた業者に対する罰金上限を、現行の100万円から30倍の3000万円に引き上げることや懲役刑の導入が盛り込まれました。総務省は2月中にも国会に提出し、2008年中の施行を目指していますが・・・しかし、海外から送信されてくるものも摘発することや罰金を徴収できることが本当に可能なのでしょうか。いくら罰金を強化し、懲罰刑を実施したとしても1月の「迷惑メールの企業損失は年7億円!」で述べたように国際協定を結ばなければ意味がありません。迷惑メールの9割が海外から送信されてくるものではないでしょうか。
2008.1迷惑メールの企業損失は年7億円!
読売新聞(1月10日配信ニュース)によるとパソコンや携帯電話の迷惑メールによって国内企業が受けている経済的な「損失」が年間約7000億円に達しているとの調査結果が明らかになりました。迷惑メールの削除にかかった時間を国内総生産の損失金額として算出されています。また、通信事業者などが迷惑メールを事前に検知して送信しないようにするシステムの導入費用、一般企業や利用者の迷惑メールの対策ソフトの購入費用も合計で年約1000億円に上ると試算しています。総務省の見解では、メールのやり取りの9割が迷惑メールとしています。折角、迷惑メール防止法に関しても努力義務のようなもので、実際は法律としての体裁をなしてないではないでしょうか。たとえ法律を作っても、海外を経由して送信するなどの抜け道や新技術が生まれるだけで、結局はイタチごっこが続くだけです。こうした問題を本気で解決したいなら、ネット全体を取り締まる国際間協議を進めていくしかありません。今後も技術の進歩などにあわせ法律改正も必要なのではと思います。ちなみに、この迷惑メールの企業損失は年7億円の試算については、利用者が迷惑メールでウイルスに感染したことによる被害額は含まれていません。実際の損失額は、この数倍になるのでは・・・・
2007.11ツークリック詐欺被害が激増!
ワンクリック詐欺は、クリックひとつで、いきなりアダルト詐欺サイトに誘導して、料金請求画面が表示されますが、ほとんどの方はメディアなどの報道によって「電子消費者契約法で保護されるので支払う必要はない。無視する」こともユーザーは分かるようになってきました。そこで、ネット詐欺師は、ワンクリック詐欺方法を進化させて、法律の抜け穴を研究して、ツークリックというクリックを2回させるようにしています。1回目の画像などをクリックすることで、注意事項の中に利用料金を掲示しておいて、同意ボタンなどをクリックさせた上で、料金請求画面を表示する仕組みになっています。ほとんどの人が注意事項を読まないことが多いので、文字をイメージとしてとらえて、2回目のクリック「次へ」「OK」「はい」などをクリックすると「登録完了しました。利用料\00000、○月○日までに下記の指定口座に指定金額を振り込んでください」のように会員登録したようにみせかけています。この請求画面の文面が「あなたが同意しているので電子消費者契約法では保護されることはありません。事前に登録画面を表示させています。」などの文面によって、一度、同意させているのと、原因は自分の落ち度なので、現金を指定口座に振り込む人が増加しています。また、スリークリック詐欺や何度かクリックしているうちに料金請求画面が出るタイプのものもあります。このような被害者の傾向は、中高年の初心者が多くなっています。電子消費者契約法では、不注意による操作ミスや不本意な誘導による無効を主張できます。先日もツークリック詐欺で、全国の約3400人から3億円以上をだまし取ったとされる容疑者が摘発されました。みなさんも注意してくださいね。
2007.10自殺サイト開設し報酬20万円で依頼女性を殺害
自分が開設した携帯電話の自殺サイトで知り合った女性(21)を殺害したとして千葉県在住の男性容疑者(33)が嘱託殺人の疑いで逮捕されました。新聞報道によると、この容疑者は『掲示板に「(殺人も)依頼であれば請け負います」「快楽殺人者ではありません」「この家業は随分ながい事やっています」などの返答や、依頼する場合に携帯電話へメールで連絡するよう指示が書き込まれていた。』とのことです。過去のネット自殺のケースでは、自殺サイトや掲示板から初対面の自殺願望者同士がアパートで自殺、乗用車で集団練炭自殺というケースが多かったのですが、このようなケースは初めてではないでしょうか。2年前の自殺サイト殺人事件は、世間に大きな衝撃をもたらしましたが、この事件もそれ以上の衝撃を与えたのではないでしょうか。インターネットに氾濫する情報、自殺、若者、インターネットとの組み合わせは既に危険な関係になっています。私が以前から主張していることは、あらゆる掲示板の書き込みに対してもIPアドレスなどから瞬時に誰が書き込んだのかがすぐに判るような認証制度の法整備を推進することだと思います。運転免許がないと車を運転できないようにインターネットのアクセスや発言に対しても一定の資格や条件を付与する制度にしないと今後もこのような事件は繰り返されることは言うまでもありません。
2007.9中部地方にある某県警にて警察情報1900件流出
「またか」と思われますね。県警地域所轄所属刑事課の男性巡査(30)の私有パソコンから警察情報約1900件分のデータがインターネット上に流出したと発表されました。外付けハードディスクからデータをコピーして自宅のパソコンにデータを入れた際に、ファイル交換ソフト、Winny(ウィニー)を利用していたパソコンにデータを移したためにウイルス感染して流出したようです。持ち出しができないはずの情報が自分のパソコンのハードディスクにコピーされていたことは、3ヶ月前に発生した警視庁から懲戒免職処分とした事件と全くような内容の事件です。利用を禁止されているWinnyが入ったパソコンを利用しないことや重要情報の持ち出し禁止の徹底をはかっているのに、このような情報流出は続いています。絶対にやめてほしいものです。考えてみれば、クリック1つで懲戒免職になる恐ろしい情報化社会になってしまいました。今でも個人情報、機密書類などと、Winny検索すれば、何らかのデータが入手できる世の中、最終的には個人の情報管理意識に任されます。
2007.8インターネットと公職選挙法
参議院選挙が終わりました。数年前から国会で議論されていたインターネット選挙は解禁に至らなかったようですね。インターネットを用いた選挙運動については、純粋な活動としての政治活動以外は原則禁止されています。また、選挙期間中は更新できないようになっています。ホームページやブログなどのインターネット上のツールを用いた選挙期間中の選挙運動を解禁する予定で議論されているようですが、一向に進展がありません。即時性がひとつの大きな特徴であるインターネットにおいて、公職選挙法自体がインターネットの存在を想定していなかったために、法律が現実に追いついていないと思われます。インターネットは選挙概念を根本的に変えて、有権者は候補者の考え方、政策、実績などをじっくりと比較検討して投票する行為が可能になることは言うまでもありません。また、アメリカ、ヨーロッパ諸国ではすでに解禁されているのにインターネットの普及率が先進国の中で上位に位置する日本でもインターネット選挙を解禁すべきではないでしょうか。
2007.7宙に浮いた年金問題こそが情報化社会への落とし穴!
政府は、基礎年金番号に統合されず持ち主不明になっている「宙に浮いた年金記録」が5000万件以上あることが報道されました。この問題こそが情報化社会への落とし穴だったのです。紙の年金台帳からデジタルデータとしてオンラインで結ぶことは利便性を高めることで必要ですが年金データを保管するには紙の台帳だと約50年ほどで劣化します。デジタルデータは劣化するというよりかは、それを記憶しておく媒体が劣化します。5年、または10年ごとにデータを新媒体に移行することによって半永久的に管理することが可能になります。
今回の落とし穴は、紙の媒体からデジタルデータに変換する場合に起こりました。データの入力は人の手による作業が必要になります。その入力時に名前を「藤田悟(ふじたさとる)」が「ふじたさとし」と変換されたり、同姓同名の人がいた場合などで、コードを乱発して記録がうまく統合できなかったことにも原因があるそうです。しかし、単に情報システムの構築や管理に携わったことがある人以外でもコードを割り振ることがどけだけ重要なことなのか分かるはずです。「どうして」と考えさせられます。
公的年金情報を住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)で確認できるようにする方針案が出されていますが、住基ネットの加入に不参加の市区町村もあるのと、住基ネットの割り振りられた11桁の番号は自らの意思によって変更することも可能です。基礎年金番号で年金記録の統合をしようとしたのに、このような結果になったので、住基ネットと統合することは、慎重に審議して決定する必要があることは言うまでもありません。
2007.6警察情報が過去最大の約1万件流出事件発生!
警視庁某署の地域課に在籍している男性巡査長(26)の私有パソコンがファイル交換ソフト「ウィニー」を通じて、供述調書など約1万件の警察情報が流出したことが判明しました。過去にも同様の事件が発生した際に全署にて私有パソコンのウィニ−利用状況が確認されて全面的に利用禁止にすることで報道されていましたが、どうしてなんでしょうか。流出した内容は、被害者の実名が入った強制わいせつ事件の資料、実名入りの少年事件の捜査資料や捜査対象者の通話記録、犯罪履歴の照会結果や捜査で撮影されたとみられる写真も流失していた模様です。警察の国家権力によって集められた個人情報が流出することは、絶対に許されない限りで、合計1.6ギガバイト以上の情報量が流出していました。1ギガバイト(GB)は, 新聞の朝刊の写真を含めて約1年分ほどなので、単純計算すると「1年6ヶ月」分ほどの朝刊の分量の警察情報が流出していたことになります。また、同時期に広島県にある陸上自衛隊中隊本部に所属する陸曹の私有パソコンからウィニーを通じて内部資料も流出していたことが報道されていました。最低でも外部記録媒体に記録するデータを自動的に暗号化することなどを実行していれば流出していたとしても解読することは困難で、被害が最小限に済んでいた可能性も否定できません。情報化社会の落とし穴に国家権力が入り込んだ状態になりましたね。今後も徹底した情報管理を遂行してください。
2007.5電子掲示板の管理者が中傷・ひぼう情報を削除しなかったことで逮捕!
事件の内容については、新聞報道によると「「中傷が書き込まれたのは「学校裏サイト」などと呼ばれる掲示板。06年8月20日ごろ、大阪市内の私立中学校に関する話題を在校生らが自由に書き込む欄に、当時1年生の女子生徒について「うざい」「ブス」などと中傷する内容が書き込まれた。同10月中旬、友人から知らされて女子生徒が気付き、母親が掲示板のプロバイダーにメールで削除を要請したが、プロバイダは「掲示板の管理人に言ってほしい」と回答。改めて管理人にメールなどで要求したが、応じてもらえず府警に相談した。府警のサイバー捜査担当者が、書き込んだ女子生徒と管理人の男を割り出した。」」(毎日新聞より)過去の裁判例によれば、電子掲示板の管理者等が中傷、誹謗情報を放置したことにより刑事責任を問われることも何度もありました。掲示板管理者には厳しいことですが、掲示板を設置するためには最低限の管理とモラルが求められます。また、常に刑事罰というリスクもあります。藤田自身も電子掲示板を過去に設置していましたがどこまでがいいのか悪いのかを判断することが困難なものも多くて今は停止しています。表現の自由との関係もあるので、大変難しい問題ですね。しかし、提供側のプロバイダなどの管理責任についてはどうなっているのでしょうか。システムを提供した側は「幇助」したことにならないのでしょうか。
2007.4全国学力テストと個人情報保護法!
全国学力テストとは「全国学力・学習状況調査」の略称で、全国の小6、中3の児童生徒を対象に文部科学省が実施する学力調査の一部です。4月24日に実施されました。中3には、回答紙に出席番号を記載することや小6では氏名を記入することになっています。不参加を表明している市もあるので、報道では99%の全区市町村で行われたとなっていました。教科テストの解答用紙には、驚いたことにアンケート方式で、心身の状況、家庭との関係などの個人情報を収集する項目もあります。
一部の団体が個人情報保護法に違反しているとして、裁判所に学力テストの中止を求める仮処分を申請しました。民間事業者を対象としている個人情報保護法では、同意がない個人情報の収集になるので、確かに法律に違反することになりますが、本件については、行政機関等個人情報保護法によるもので、利用目的を公表する義務に焦点が向けられます。文部科学省では、「全国的な義務教育の機会均等と水準向上のための学力学習状況の把握・分析」、「各教育委員会、学校等が全国的な状況との関係で教育の成果と課題を把握」と利用目的を明確にしているので、行政機関等個人情報保護法の規定の範囲内であることを主張しています。しかし、利用目的の同意については、各保護者に同意を得るシステムではなく強引的に行っています。これは、住民基本台帳ネットワークシステムと同じようなことではないでしょうか。また、学力テストの結果については、利用・保管に関して行政機関個人情報保護法が適用されるので、流失がないことは当然のことで、適切な管理を遂行する義務も発生します。
文部科学省では「調査のうち一部の業務(調査問題の発送・回収、調査結果の採点・集計、教育委員会及び学校等への提供作業等)については、確実な業務遂行、迅速かつ客観的な採点の実施、学校等への負担軽減等の観点から、民間機関に委託することとしています。」と、民間委託する方針で進行しています。この場合には、民間事業者を対象としている個人情報保護法も適用になるのでは・・・・・・。個人情報保護法と行政機関等個人情報保護法との違いが大きすぎるので、両法律について統合させるような見直しが必要ですね。学力テストは仕方ないことですが、個人の私生活にまで踏みこんだアンケート調査内容は削除する必要があったのではないでしょうか。やはり民には厳しく官には甘い法律なのでしょうか。
2007.3過去最悪の最大手印刷会社から個人情報864万人分流出
印刷最大手の印刷会社よりダイレクトメール(DM)の作成を委託していたカード会社や保険会社など43社の個人情報計約864万人分が流出しました。平成18年10月1日現在の大阪府の人口は、882万2241人なので、大阪府の人口と同じほどの規模での流失事件になりました。流出数は過去最大で、流出した個人情報が多業種にわたっているのが特徴です。印刷会社によると、DMを下請けさせていた会社の元社員が2001年5月から2006年にかけて、印刷会社の電算処理室から大量の個人情報を持ち出していました。公表することを認めた43社は、カード、保険、スーパー、飲料、自動車、プロバイダー会社などで、それぞれが住所や名前、生年月日などの情報で、一部、クレジットカード会社のカード番号もあったとされています。
このことで注意をしないといけないことは、2つあります。1つ目は、クレジットカード情報の流失です。インターネット通販詐欺に利用される確率が非常に高いものと推測されます。インターネットショッピングでは、カード番号と有効期限を入力するだけで、その人に成りすましてショッピングができます。確認したところ、クレジットカード会社では被害の全額補償を約束していますが消費者側が不正利用されたことに気付くことがなければ不正利用された事実も分かりません。今後、クレジットカードの不正利用がないか明細票を注意して確認してください。2つ目は、過去に大量の個人情報が流失したケース後では、カード詐欺グループから流失確認やクレジットカード番号変更手続きのためにカード番号や口座番号の問い合わせ等が電子メールで送信されてくることやCD-ROMからフィッシング詐欺のサイトに誘導させてカード番号を記入させるケースがありました。このような問い合わせには絶対に信用しないようにしてください。新たに偽装カードが作成される可能性もあります。
藤田が驚いたのは、この印刷会社は、プライバシーマークを5年以上継続して取得していました。プライバシーマークを取得していることは、お金をかけて電算室の監視カメラの設置、顧客データへのアクセスログの取得、入退出管理はもちろんのことで、管理体制の不備はないに等しいものです。個人情報保護法では、委託先からこのように個人情報が流失した場合には、委託した企業も監督責任を問われますが、プライバシーマークを取得していたので、個人情報を適正に管理していたものとして信用してしまいます。しかし、今回のように技術的には完璧であったとしても人の顧客管理教育はできていなかったもので、内部犯行については無防備であったことがこのような個人情報流失事件になった原因です。個人情報の管理体制で、企業の未来を左右する時代に入りました。恐ろしい情報化社会の発展による過去最大級の個人情報流失事件でした。
2007.3物的証拠が返却される個人情報漏洩事件が続出!
3月に入り紛失した個人情報媒体が返却されるという事件が2件発生しました。1件は、某県警の所轄署に勤務している巡査長が2006年12月に捜査資料入り記憶媒体を紛失していましたが、匿名の封書で現物が届けられて返却されました。もう1件は、某テレビ局の歌のコンテストに参加していた個人データなどが入ったノートパソコンの紛失問題で、放送局は3月4日、紛失したパソコンが宅配便で同局に届けられたと発表しました。パソコンの起動にはパスワードが必要で、中の個人情報は読み取られていないとのことです。しかし、これらの事件には、既に個人情報が抜かれている可能性も否定できません。最初の事件の記録媒体についてはロックをかけていたかは公表されていなかったので、一概には言えませんが、ロックをかけていない場合には簡単に中の情報を抜くことは可能です。また、後の事件では、パソコンの起動にはパスワード処理をしていたとのことですが、これも100%安全ではありません。
基本ソフト(OS)を立ち上げるときに入力するログインパスワードの場合は、パソコンを分解してハードディスクを取り出して、そのハードディスクを別のパソコンに接続することによって解除することが可能です。ロックをかける最も有効な方法は、パソコン本体を起動する際に必要なBIOSパスワードです。BIOSとは、パソコンに接続された機器の入出力を管理、制御するソフトウェアのことですが、これもメーカーのサービスセンターにて有償でパスワードを解除することができます。また、パスワードを解除するソフトウエアがインターネットオークション等で販売されていました。購入して実験をしていないので、信憑性については疑問が残りますが、商品説明には「BIOSを解除することができるソフトです。」と説明されていました。メーカーのサービスセンターでは解除することが可能なので、恐らくサービスセンターの修復や修理担当者よりソフトが持ち出された可能性もあります。BIOSでも100%データを守ることは不可能なのです。しかし、パソコンが返却されたことは読み出された可能性がある個人データにアクセスをしていたのかを分析することも可能になります。
余談になりますが、アメリカでは、懸賞金を提示して紛失したノートパソコンを買い取ることもしています。報道等でノートパソコンを返却した人物に金銭を支払うメッセージを掲示して、ノートパソコン返却までの経緯については一切質問しないという条件をつけました。その結果、盗まれたノートパソコンを持っていると思われる人物から電話があり、職員が実際に会って、盗まれたノートパソコンであることを確認して指定金額を支払って取り戻したこともありました。電話をかけてきた人物に関する情報は一切明らかにされていません。アメリカ的発想ですね。いずれにせよ紛失は誰でも起こりうることと認識することから持ち出しの管理体制を自ら自覚しないといけません。この2件の漏洩事件のケースでは、どのような経緯で入手してどうして返却したのかを確認できる方法はないのでしょうか。今後のためにもの懸賞金を提示してでも追及しておく必要があるのではないでしょうか。既に情報を入手していて要らなくなったので、返却したのか。インターネット上に存在する業者では、あきらかに法を犯すようなデータでも買い取りに応じています。
個人情報は、マーケティング活動に利用されているので、これらのデータが犯罪者の手に渡り犯罪標的を選定するために利用されないように祈ります。
2007.2エステティック大手の顧客情報漏洩事件一人当たり3万5000円の賠償金
2002年5月に発覚したエステティック大手の会社による個人情報流出に関して、被害者14名が一人当たり115万円の損害賠償を求めていた民事裁判の判決が下されました。判決では、エステティック会社側が原告13名にそれぞれ3万5000円、1名に2万2000円の賠償金を支払うように命じられました。報道された事件経緯は、2002年5月26日、エステティック会社のWebサイトにおいて、同サイトで実施したアンケートデータや、資料請求のために入力したデータなど、およそ5万人分のデータが外部から閲覧できる状態になっていました。流出データが悪用されて、迷惑メールが送られてくるといった二次被害も確認されたとのことです。この事件での賠償金についての値段は、藤田は弁護士費用も含んでいるので、妥当なものだと思慮されます。他の評論家やジャーナリストの方々は「小額すぎる」逆に「高すぎる」と、それぞれ主張されています。しかし、本件では一人当たりの賠償額が過去に例のない高額な賠償金です。本件の原告は13名ですが、データが漏洩したとされる5万人が原告になっていた場合には、1人3万円としても合計15億円になります。また、そのまま115万円の損害賠償が認められた場合には、一企業としては支払うことができない金額になりますね。社会が混乱して経済状況が不安定になる可能性があることは言うまでもありません。この事件では、ネットアンケートに回答した個人情報なので、マーケティング活動に利用する予定だったと推測されます。一般論として、アンケートデータは別のサーバーで管理して、念のためにIDやパスワードによるユーザー認証するなど、アクセスを拒否するように設定します。明らかに注意義務を怠ったことで少し高額な賠償金になったのでは・・・。しかし、情報化社会の急激な進歩によって、今では、あたりまえのことが2002年度にはまだ充分に浸透していなかったこともあり得ます。また、被害報告は「迷惑メールが送られてくる」とのことです。平成14年7月1日から施行された「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」が全く機能されていません。日本だけの法律で、迷惑メールの多くは規制対象外となる海外から経由して送信されているものが大多数を占めています。よって、日本だけでなく国際的な視野で法律を改正する必要があるのです。早期にこの法律を改正して悪質な迷惑メールが撲滅できる世の中になることを希望します。
2007.1大手掲示板のドメイン差し押さえ
国内大手掲示板を運営している管理人の財産仮差し押さえを債権者が申し立てられました。悪質な書き込みをめぐる訴訟で負けたことが原因です。その中にドメインも含まれています。 ドメイン差し押さえは、おそらく国内では初めてのことではないでしょうか。ドメインとはインターネット上でのウェブサイトを示すもので、日常生活では住所を示しているものです。このサイトではjoho110.comがドメインになります。 あなたの住所が世界でひとつしかない様に、ドメインも世界でひとつです。国内大手掲示板は「net」なので、海外の組織の管理下になります。掲示板の管理は大変なもので、過去にこのサイトでも掲示板を取り扱っていましたがマナーやルール違反、自分が返事を書く必要のない書き込み、宣伝の書き込みが多く最終的に中止することを決定した要因は、中傷、ひぼう問題で、一定期間、掲示板を管理できなくなったのと、当時、ログを取れなかったことからです。掲示板を立ち上げた以上、管理者は24時間、管理する必要があるのです。今回は、そのような問題よりも藤田が注目したのは、簡単に海外が管理しているドメインを、簡単に差し押さえることが可能になるのでしょうか。裁判所では「値段がつくものは差し押さえ可能」との判断から決定されたことになっています。今回のnetドメインは、管理しているのが海外の管理会社なので、国際的法律の協定が必要になります。日本では違法な海外宝くじも国際協定が存在していない国とは取り締まることが困難です。どのような経緯で差し押さえられて、新たなドメイン登録者がどのように書き換えの手続きをされるのかが注目されます。当然、新たなドメイン登録者が広告収入目当てで、そのまま掲示板を運営すると、同じようなことで訴えられる訴訟が起きることは間違いありません。
2006.12大阪高裁の住基ネット裁判でプライバシー侵害と離脱が認められる!
住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)はプライバシー権を侵害し憲法違反だとして、大阪府内5市の住民計16人が各市に1人5万円の慰謝料などを求めた訴訟の控訴審判決が11月30日、大阪高裁でありました。担当裁判長は「住基ネット制度は個人情報保護対策の点で無視できない欠陥がある。拒否する人への適用はプライバシー権を著しく侵害する。氏名などの本人確認情報や住民票コードについては、取り扱いによっては、個人の期待に反して私生活上の自由を脅かす危険を生じることがあり、プライバシー情報として自己情報コントロール権の対象となる」と違憲判断を示されました。住基ネットを巡る訴訟は、国などを相手取って全国の地高裁で係争中です。住民票コードを含む本人確認情報の削除を命じる判決がすべてこのような結果になった場合には、住基ネットのシステムが意味を示さないものになります。また、この住基ネットが廃止された場合には、このネットワークシステムを立ち上げるのに推定500億円ほど、システムを維持するのに毎年、推定200億円ほどの血税が利用されています。また、これ以外にも多くの恐ろしい問題があります。自著、「住基ネットと人権」で指摘した通りになるのでは・・・・
2006.11いじめを原因とする自殺が増えています
自殺をする前に相談してください。文部科学大臣宛のいじめを原因とする自殺予告の手紙も増えているのですが、手紙には、名前や地域、学校名等、差出人を特定できる情報が記載されてないために、具体的な対応を取ることが難しいことが伺えます。過去には、自殺を試みようとするが、直前に怖くなり思いとどまるケースがたくさんありました。インターネットでは、多くの相談サイトも開設されています。しかし、他人同士がインターネットの自殺サイトで知り合い、 具体的な自殺方法や場所を提案するなどとして自殺を実行したケースもありました。インターネット上の自殺サイトの存在が野放しにされているのです。2005年度末、政府は、自殺予防の総合対策を発表しましたが、対策には法的根拠がない努力義務なので、意味がありません。そのため東京にある某特定非営利活動法人(NPO法人)が自殺対策基本法(仮称)の制定を求めて、衆参両院議長あてに事案を提出して議員立法を目指そうと署名活動をしましたが、どうなることでしょうか。私の実母が10月2日に死去しました。68歳でした。2005年6月に末期のすい臓がんが発覚して、手術ができずに化学療法治療を行いました。がん告知を知って、良い治療方法を求めて日本全国を駆け回り、全力で母を支えました。発病までは、親孝行をしたことがなく、発病後、講師をしている学校、1校を辞めて執筆等の仕事もセーブしました。他の患者さんから母を支える親孝行な息子だと言われてきましたが、これが私にできる最後の親孝行として、少しでも延命できるように努力しました。結果、1年4ヶ月で死去しましたが、最後までQOLを維持した理想的な闘病生活だったと思います。自殺する人が居るのに対してわずかな延命治療のために走り回る人が居るのです。自殺をする人は、もう一度、命の大切さをよく考えてください。
2006.10ブログに中傷書き込まれて高2女子がいじめ自殺未遂
山梨県の県立高校2年の女子生徒がインターネットに開設したブログに中傷を書き込まれるいじめを受けて、自宅で精神安定剤を大量に飲み自殺をしようとしていたのですが、運良く家族が気付いて病院に搬送され回復し翌日退院することができました。しかし、事件以後、この女子生徒は学校を休んでいます。生徒のブログのコメント欄に、中傷する大量の書き込みをしていたのは、同学年の別の女子生徒でした。もしも、藤田にこのような相談が事前に届いたのなら、最初にブログのコメント欄を削除して、今後、コメントを書き込めないようにして様子を伺い、それができないシステムならブログを閉鎖すれば良かったのではないでしょうか。自殺未遂に終わって本当に良かったと思います。10月15日(日)に(ヒューマンステージinキョウト2006)「正しいネットライフのススメ」という京都市が毎年、市民への人権問題の関心を高める為に開催しているイベントにてネットにおける人権侵害などをテーマにトークショーをした矢先にこのような事件が発生してしまい、非常に残念です。いじめからの自殺のニュースが連続していますが、自殺する前に相談機関などに連絡をして下さい。間違っているのは、いじめをする側の人間ではないでしょうか。エスカレートすると「侮辱罪」で告訴もできます。
2006.9他人のHP改ざんしたとして中1少女を補導
他人のホームページを改ざんしようと不正アクセスしたとして、中学1年の少女(12)を不正アクセス禁止法違反容疑で補導されました。報道では、女性(24)が作成するアクセサリー販売などを目的としたサイトに不正アクセスした疑いで、閲覧時に表示される女性のIDからパスワードを推測して侵入していました。どうしてパスワードが簡単に推測されるのか、不思議に思いませんか。それは設定したパスワードに問題がある場合がほとんどです。IDの英数字から想像することや、何度でもパスワードの認証を回数制限なしできるシステムの場合には、自動入力パスワードプログラム使用して、パスワードを総当りで入力して判明させる方法もあります。 1000通りを数分で実行することも可能になります。生年月日などの数字や簡単な数字の組み合わせをパスワードに設定している場合には簡単に判明してしまいますよ。また、常に他人に推測されにくいパスワードの設定やパスワードの定期的な変更などを実行していく必要があります。昔のように、すべてのパスワードを同一のものにしている人はいないと思われますが、その場合では、パスワードが判明した場合には、すべてのシステム(ネット上以外のカード類などの暗証番号)などのパスワードが判明するので注意が必要です。最低でも1カ月に 1回などでパスワードを変更するようにしましょう。
2006.9子どもがシュレッダーで指を切断する事故と個人情報保護法との関係!
子どもがシュレッダーで指を切断する事故が相次いでいます。その背景には家庭用のシュレッダーが個人情報保護法施行後に需要が急増したことによるものと考えられないでしょうか。紙を入れる投入口の「幅」が広いことが事故原因として公表されていました。事故は、静岡市の2歳の女児が自宅兼事務所で電源が入っていた業務用シュレッダーの投入口に誤って指を入れて指九本を切断したことや東京の2歳男児が同じような状況で指二本を切断しました。メーカー側からの回答は「今回の事故はまれなケース。幼児の使用は想定していなかったのでこのようなことになりました。早急に改善するようにすることにしています。」また、もう一つの事故が起こったとされる製造メーカーでは「今回の事故で投入口幅を三ミリ以下と狭くしました。」とのことでした。他の大手シュレッダーメーカーに事故のことについてコメントを求めたところ「投入口幅は法令の対象になっておらず安全基準はありません。メーカーにとっては時間的な処理枚数を競うのがセールスポイントなので、投入口を狭くすることによって時間的な枚数処理能力が落ちることになるので、このような事故につながったのでは・・・」とコメントされました。被害はいずれも乳幼児で、このころは好奇心が旺盛で、何にでも興味を持つころです。個人情報保護の高まりによって、シュレッダーが家庭生活の中に普及し始めた以上、投入口幅を三ミリ以下と設定することなどもそうですが、シュレッダーの安全基準を検討する必要があるのではないでしょうか。たとえば、使用する直前に乳幼児が分からないような安全電源スイッチを入れないと作動しない設計にすることなどが考えられます。シュレッダーの取扱説明書には「投入口・排出口には手を入れないで下さい。ネクタイ・ネックレス・シャツ・髪の毛等が巻き込まれないよう注意してください。お子様の手の届かないところに置いてください」などと記載していますが、これらは、製造物責任法という製品の欠陥によって生命、身体又は財産に損害を被ったことを証明した場合に、被害者は製造会社などに対して損害賠償を求めることができる法律で、本法は円滑かつ適切な被害救済に役立つ法律があるので、メーカー側はできる限りの補償と事故を防止するための対策をしてほしい。幼児の指を巻き込まれない安全策をメーカーが講じることも当面は必要になりますが、個人情報保護法の過剰反応も続発しています。根本的に理論して見直す必要がなるのではないでしょうか。事故に遭遇した乳幼児の指は永遠に戻ることはありません。
2006.8市職員が業務外で個人情報を閲覧していた事件が多発!
市職員が目的外で個人情報を閲覧していたことが大阪府和泉市と東京都足立区で明らかになりました。報道によると、大阪府和泉市では、市長の解職請求(リコール)運動に乗りだそうとした住民団体代表の個人情報を、市職員が市条例に反してパソコンで目的外の閲覧をしていました。市長室課長の事例を含め職員4人が「興味本位だった」と認めました。東京都足立区では、納税課の30歳代の男性職員が、上司に無断で他の自治体から少なくとも30人以上の住民票を私的に取り寄せていたことも判明しました。この職員は「興味本位でやってしまった。取り寄せた住民票は全員が学生時代などの知人」とのことで、区民部納税課に配属されて発覚した約1か月間、他府県などから、税の徴収業務などに関連して用いる「公用請求」の名目を無断で使って、30人以上の住民票を取り寄せていました。この場合は、他の自治体からの業務での取り寄せなので、日本全国、どこに居住していようが、個人情報を入手、閲覧できることになります。この2件以外に発覚していない同様のことが他にもあるものと推測されます。あなたも「興味本位で勝手に個人情報を見られているかも分からない」と、不安になりませんか。過去にも三重県の某市で大量の役所でデータベースされている個人情報が閲覧されていました。その職員のほとんどが悪いこととは知っていましたが、今回の事件と同じように興味本位で閲覧していました。その職員は「他の職員や上司も日常的にやっていました。閲覧は、市民の離婚歴や資産状況でした」としています。このような膨大な市民データを所有している役所で、このようなことが日常的に起こっているのなら大問題ですね。個人情報保護法は、民間を主体としている法律です。公務員には別の守秘義務や個人情報保護条例などで対策していますが、アクセスログの情報開示が行われていない場合もあります。法律で対応していても無意味になります。早期のアクセス情報開示をオープンにして、開かれた役所を目指すことを希望したいと思います。
2006.7福岡市にて選挙名簿13万件流出か、不動産会社が営業に使用
福岡市東区の選挙人名簿のコピーが、同市中央区の不動産会社に流出していた疑いがあることが判明しました。同社は入手した選挙人名簿を、営業活動に利用していた可能性もあるとのことで、この疑惑をめぐっては同社元社員が昨年、「選挙人名簿が違法に流出した」として、容疑者不詳のまま福岡地検に告発したが、地検は今年に入り不起訴処分となっていました。流出した名簿は投票区ごとに有権者の氏名、性別、生年月日、住所などの個人情報が列記されて、同市選管は「用紙交付」や「表示事項」などの特徴的な欄があることから、「選挙人名簿の可能性が極めて高い」と判断しています。この流失事件の法的な処罰については、公職選挙法の規定を確認したてころ、立候補予定者や政党が選挙活動に使う場合などに限って、名簿の閲覧やコピーが認められています。しかし、2006年6月に成立した改正公選法で初めて、罰則規定が新設されています。よって、それまでは罰則規定もなく無法地帯化していたことになります。報道によると、この不動産会社は「「詳しく承知していないが、法的に間違っているという認識はない」と説明しています。確かに改正公選法前では何の問題もなかったことでしょうが、選挙以外の目的外に利用していたことは、処罰の対象になるでは・・・・それよりも選管も目的外に利用されることを前提に規定を強化していかないと、同じような流失事件が発生することでしょう。
2006.7無駄遣いのために旅券(パスポート)電子申請が中止
財務省が無駄遣いに関して審査する調査で、廃止の検討を求めた旅券(パスポート)の電子申請システムについて、外務省が来年度予算の概算要求に盛り込まない方針を明らかにしました。理由は、住基ネットのカードが広がっていないことなども利用者の少ない理由の一つとしています。このシステムも莫大な公金が投入されて運営されてきました。みなさんは自宅のパソコンから住基カードと暗証番号、インターネットを通じてパスポートの発給申請ができるシステムを知っていましたか。報道によると、パスポート1冊当たり1600万円のコストがかかっているとされています。非常にムダな投資をしてことになりますね。システムを構築した場合には、維持費も莫大な金額になります。このシステムの維持費は年間8億円以上になると推測されています。住基ネットも同じようなことになるのでは・・・・・。もう少し考えてほしいですね。
2006.6DIONユーザー約400万件情報流出
DIONユーザー399万人分の個人情報が流出していました。KDDIの記者会見によると「auユーザーの情報は漏えいしていない。今回流出したのは、2003年12月18日までにDIONに申し込みを行ったユーザー、399万6789人分の氏名、住所、電話番号。申し込み時に追加の個人情報を記載したユーザーも一部おり、それらのユーザーに関しては性別や生年月日、連絡先メールアドレスも流出していました。これらのデータは開発・保守用のPCに保存されていたデータで、この情報がなぜ流失したかは、現時点でよく分からない」とのコメントでした。DIONに確認したところ、「口座番号などの信用情報については流失していない」とのことでした。実は私の実家がDIONユーザーです。幸い、2003年12月18日後の登録だったので、この事件からは無関係でした。このケースでの大量データ流失事件で最初に行なうことは、正確な発表と流失したデータの加入状況、更新履歴などから分析し、流失したデータの日時を特定して、その際のデータアクセス履歴との照らし合わせて、だれにデータをダウンロードされたのか不正アクセスによるものなのかを分類します。多分、大手プロバイダなので、不正アクセスなどによる可能性は低く、内部犯行的要素が強いものと推測できます。流失したデータは2003年頃なので、個人情報保護法施行前であったことと全面的にKDDIは主張しています。しかし、流失したデータは何をもってその頃に流失したと報道したのでしょうか。現行システムからの情報流失ではないと一方的に主張していますが現システムから当時のデータが流失している可能性もゼロではありません。きっちりとした対応で、今後の信頼回復に努めて敏速な早期の原因追及と発表をしてほしいです。
2006.6携帯電話のカメラ撮影機能で逮捕!
山梨県の市立小学校1年の女子児童を連れ去ろうとしたとして、アルバイト少年(16)を未成年者略取・誘拐未遂容疑で逮捕されました。近くにいた小学2年の女児が、カメラ付き携帯電話で撮影した画像が決め手となりました。事件は、JRの駅近くで、トイレから出てきた女児に声をかけ、体をつかむなどしたために女児がランドセルにつるしていた防犯ブザーを鳴らしたため、少年はオートバイで逃走しました。これに気付いた集団下校中の小2女児が駆け寄ってきて、携帯カメラで撮影したオートバイのナンバーの一部が写っていました。カメラ付き携帯電話が利用された良い例です。しかし、この事件が報道された1周間前には、某テレビ局のアナウンス部社員がJR横浜駅構内で女子高校生のスカート内をカメラ付き携帯電話で隠し撮りしたとして、県迷惑防止条例違反の疑いで、書類送検されていました。この事件については、どうなったのか分かりませんが、普通、カメラ付き携帯電話での撮影時には、どこの携帯電話でも盗撮防止のために撮影音が鳴る仕組みになっていますが携帯電話の後方部分から少し特殊なねじ回しで開けて、ある一つの基盤部分を絶縁状態にすれば簡単にシャッター音が鳴らないように設定することが可能です。携帯電話の開発者やマーケティング担当者の方は、このことばご存知なのでしょうか。今後の開発に犯罪防止のために改良してほしいものです。また、アナウンス部社員が所属していた某テレビ局では「プライバシーだからと実名も処分も発表しない」と自社でニュース報道されなかったことが残念でした。他局の不祥事は大きく報道して身内には甘いという体制をなくしてほしいですね。
2006.5インターネット接続サービス業者の個人情報流出事件で1人6000円の賠償命令!
社会問題になった某インターネット接続サービスの顧客情報が顧客データベースの管理業務などに従事した男性が退職後、顧客情報の不正取得を実行して、約470万人分の個人情報と、その知人が約650万件の顧客情報を取得して漏洩した事件が記憶に新しいと思いますが、流失した顧客の中で、精神的苦痛を受けたとされる5人が、このインターネット接続サービス共同運営会社とインターネット接続サービス業者に1人10万円の賠償を求めた訴訟の判決が2006年5月19日にありました。担当した裁判官は「不正アクセス防止のため相当な措置をとらなかったから、第三者に情報が不正取得された」と認定して1人6000円の支払いを命じました。まだ裁判は進行するのですが、この業者は流出発覚後に会員全員におわび状と500円分の商品券の送付が完了しています。送付コストなどを含めて数億円の経費がかかったとされています。この裁判では5人だけの訴訟だったのですが、もしも、全ての会員が集団提訴をしていれば、恐ろしい金額になりますね。今後もこのような裁判が多発されることは言うまでもありません。個人情報漏洩関係の保険に加入していない限り企業を存続することは不可能になり、多くの企業が倒産することになります。今後、高度なセキュリティレベルを維持できているかが企業存続の指針になることでしょう。
2006.5政府・地方自治体関係からの個人情報流失でのHPでの詳細説明は必要ないのか?
毎日のようにファイル交換ソフト「Winny(ウィニー)」からの個人情報流失事件が新聞紙上を賑わしています。その対応について、政府は2004年度に決定した「個人情報の保護に関する基本方針」では、個人情報取扱事業者に対して、個人情報の漏えい等の事案が発生した場合は、2次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り事実関係等を公表することが重要」と、定めています。しかし、官公庁、警察、公立学校・病院など公的機関から個人情報が流出した場合、そのほとんどが流出の経緯や内容をホームページ上で公開されていません。何故、公表されないのか。公表されないケースを新聞社の報道データベースから確認してみると、日本の治安を守ってくれている、ある庁については、その理由として、「流出拡大を防ぐため、ホームページ上で事実を公開するのは好ましくないと判断した」。また、某県警は「ホームページは県民の利便性を図るために開いている。事件事案のケースを掲載することは趣旨が違う」と説明。ある市は「報道によって周知してもらうことが一番で、十分だと考えた」と、報道されていました。また、某県選出の国会議員後援会、某県議、某市議から流出したケースについて、国会議員のホームページには、いまだに流失させた経緯が公表されていません。県議、市議はホームページを閉鎖しています。明らかに法律違反だと思いませんか。しかし、現行の個人情報保護法については、官公庁や地方自治体が個人情報を流失事件を起こした場合の公表についての規定は一切ありません。民間企業のみの規定でした。まさしく官に甘く民に厳しい個人情報保護法ですね。早期の法律改正を期待しています。
2006.4住基ネット情報ウィニーから流出か?
北海道にある某町の職員が所有するパソコンから操作マニュアルや接続パスワードなど住民基本台帳ネットワークシステム(以下、住基ネット)に関する情報が、ファイル交換ソフト(Winny)」を通じて、インターネット上に流出していました。この職員の自宅パソコンがウイルスに感染したようです。流失した内容は、住基ネットサーバーの端末情報と修正マニュアルで、住民基本台帳の個人情報流失はないようです。しかし、秘密にされていた住基ネットのサーバーや修正マニュアル情報が流失したことには違いありません。本当に住基ネットのデータ流失は100%安全なのでしょうか。今回のケースでは、この職員が住基ネット関連の重要書類を自宅に持ち帰っていました。この時点で、安全神話が崩れているようにも考えられます。日本各国で住基ネットに関する訴訟裁判が起きているだけに個人情報流失が起きると大変なことになります。日本全土の市区町村をつないでいる住基ネットのどこかひとつの市区町村でも情報管理が甘いと第三者に制御される危険もあります。これまで住基ネットの100%安全論を訴えていた国や自治体は今後も「絶対に大丈夫」と主張し続けるのでしょうか。
2006.3本年度より「長者番付」廃止決定
私も以前から長者番付廃止について何度もコメントしていましたが、個人情報保護などで高額納税した個人や法人の公示制度を廃止する所得税法が改正されたのに伴って「長者番付」が廃止されます。毎年、春になると、高額納税者が国税庁から公表されます。テレビ、新聞などでもお金持ち、スポーツ選手、芸能人、作家などジャンル別の番付を掲載され続けられていました。その結果、詐欺、恐喝、誘拐、空き巣などの事件も発生していました。国家からも個人情報の大切さについて関心が示された結果です。しかし、法人については廃止する必要はないものと思慮されます。過去にも確定申告の期限後に申告して延滞税を支払う公示逃げ(公示不正)や脱税などもあったので、法人には、この公表廃止制度を決定する必要はないのでは・・・・今年からは、脱税天国「日本」になりますね。
2006.3Winnyから情報漏洩拡大!
これまでのWinnyからのデータ漏洩については、私物パソコンに起因するものが多くを占めています。個人情報保護法により各企業は私物パソコンの利用やデータの外部持ち出しを禁止しているはずです。過去の講演時に知り合った某企業の個人情報保護対策担当者について確認したところ「ファイル交換ソフトを検出する対策ソフトを導入してセキュリティ・サービス会社と契約しているが現状では従業員の個別なパソコンまで管理はできていない。自宅のパソコンにWinnyを自ら導入している従業員もいる。しかし、ルールで会社のデータを持ち出さないと決めているので、その従業員が会社のデータを持ち出していたのならルール違反になるが、ルールを守っていればその従業員のモラルの問題で、自宅でのパソコン利用についてまでのプライベートまで介入することはできない。Winnyを導入している従業員はパソコン操作の技術的知識があるので、社会的常識を持っているはずなので、私物パソコンに会社のデータを入れることはないとあり得ない」とのことでした。・・・・・しかし、この企業でもこのままだとデータ流失は100%安全ではありませんね。このWinnyを自ら導入している従業員が今後もルールを絶対に守れるという保証はありません。また、自宅のパソコンにWinnyを自ら導入していない従業員でもAntinnyなどのウイルス感染から知らない間にパソコン内のあらゆるデータがWinnyのユーザーがに共有閲覧される可能性も否定できません。Winnyを使ってない場合でも過去には、ホームページを閲覧することよってダウンロードされたトロイの木馬型ウイルスやダウンロードしたファイルに寄生されているスパイウェアからもデータを流失されることもありました。多くの企業では「データを私物パソコンに入れない、持ち帰らない、ファイル共有ソフトは利用しない」などのルールが徹底されていますが、流出事件が多発してるのは、このルールの意味を理解していない人が多いのではないでしょうか。どうしてこのようなことが危険なのかを徹底的に教育して指導していかない限りWinnyやその他のウイルスなどからデータ流失は今後も続くことでしょう。
2006.2海上自衛隊の機密データや受刑者情報が相次いで流失
報道によると、海上自衛隊からは「極秘」と書かれた暗号関係の書類や戦闘訓練の計画表とその評価書。受刑者情報については、滋賀刑務所や福岡拘置所など複数の刑事施設に収容されている人の氏名、住所などの個人情報のほか、施設内で起こした規律違反行為の報告書などが流失したとされています。先月、鳥取刑務所の元看守部長が出所者や受刑者約2000人分の個人情報を含むUSBメモリーとノートパソコンを盗んで、窃盗容疑で鳥取地検に書類送検されたことも記憶に新しいと思います。自衛隊の機密情報は、家族にも話をすることが禁止されているインセンティブな情報で、暗号や戦闘訓練資料などは、海上自衛隊の戦闘方法や戦闘能力が判明します。流失していたことが真実だとすれば、もしも、他国の情報機関やテロ組織が既にこれらの情報を入手していたとなれば・・・・考えるだけでも恐ろしいことです。同時に隊員の顔写真付きの隊員名簿も流失していた模様です。この場合には、今後のなりすましによる2重被害が発生する危険性もあります。これらの事件については、パソコンがファイル交換ソフト「Winny(ウィニー)」に感染してたようです。早急に国家は、他の省庁・機関等についても徹底的に調査して今後の対策や方法について審議して結果を明らかにして国民に公表する必要があることは言うまでもありません。
Winny系感染からの情報漏洩対策として
・スパイウェア対策ソフトを使用
・パソコンに合った最新の更新プログラムをダウンロード実行する
・ファイアウォールを使用する
・ウイルス対策ソフトを利用するなどで、対策することをお勧めします。詳細方法は各ソフトウェア会社のサイトを参照してください。
2006.2人気漫画をネットに無断掲載で漫画喫茶経営者ら初摘発
人気漫画をパソコンのスキャナーで読み取り、作家、出版者などの著作権者の許可を得ないままインターネットのホームページに掲載して不特定多数に閲覧させたとして、関東に在住する3人の容疑者を著作権法違反容疑で逮捕されました。インターネットでの漫画掲載の摘発は全国で初めてです。「全日本漫画著作権管理機構監修」と活動実態のない団体名を表記して、適正な著作権処理を行っているように見せかけていました。この中心人物とされる容疑者は「漫画喫茶の宣伝のために掲載し始めたが、アクセス数が増え、漫画数を増やした。違反は知っていた」と供述しています。全日本漫画著作権管理機構の存在については少し調べればすぐに判明するもので、そのような機関は存在していません。また、4月1日から1か月あたり380円を徴収することになっていました。既に約1000人が予約、計約200万円が同容疑者名義の銀行口座に振り込まれていたという。この料金を支払った人たちは、支払う時点で、何も疑問を抱かなかったのでしょうか。ホームページを確認したところ、お詫び部分で「かならず返金する」との記述はありましたが残念ながら全員にお金が戻ってくる可能性は非常に低いものと推測されます。話は変わるのですが、実在する漫画喫茶については、どうなのでしょうか。漫画喫茶は、数多くのコミックスや雑誌などを揃えて、それを売りにして集客を狙っている喫茶店です。この喫茶店のほとんどの利用客は喫茶というよりもマンガを読むことを目的としています。どうして摘発されないのか不思議に思いませんか。現行の著作権、貸与権では、処罰されないみたいです。たとえば銀行の待合室や美容室などにも漫画や週刊誌が読めるようになっています。これらと同じようなことで、だだ単に喫茶店に行き、暇つぶしに漫画を読んでいることになります。図書館に関しても、同じことが言えまるのできないでしょうか。図書館については公共のもので、私は仕方ないものと認識しています。しかし、利益追求型の漫画喫茶については、著作権法の改正をする必要があるのではないでしょうか。ちなみに私も漫画喫茶を利用することがあります。やはり漫画喫茶がなくなることは寂しいことですが・・・。
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