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★過去のメールマガジンを読む★ ▽▼只今、公開準備中ですが参考まで2007.1.1「年賀メール」第47号を公開しています。▼▽
第1号 ●2000-1-4 ★年賀メール★
第2号 ●2000-1-9 ★1999年の相談内容についてまとめました★
第3号 ●2000-1-19 ★名簿に載ってしまった流通経路を探る★
第4号 ●2000-1-27 ★ネットでの金銭取引では普通郵便はタブー★
第5号 ●2000-2-3 ★各省庁の不正アクセスと保険制度について★
第6号 ●2000-2-10 ★掲示板荒し対策・顧客情報を守る方法・個人売買トラブル防止法★
第7号 ●2000-3-1 ★2月13日に施行「不正アクセス禁止法」問題あり★
第8号 ●2000-3-18 ★ウイルスを知らずに送付してしまった場合★
第9号 ●2000-4-13 ★クレジットカード番号を入力する前に確認しておくこと★
第10号 ●2000-5-8 ★ネットオークショントラブル・監視社会国家に賛成、反対★
第11号 ●2000-5-30 ★国際電話への接続を回避するには・プロキシサーバのデメリット★
第12号 ●2000-6-23 ★海外宝くじの購入は違法・悪人あなたのとなりにもいる★
第13号 ●2000-7-16 ★偽物ブランド品の販売とネット販売する商品の許可について★
第14号 ●2000-8-5 ★Q2や国際電話の罠にかからないための簡単な方法★
第15号 ●2000-8-30 ★平成12年8月15日、通信傍受法が施行された★
第16号 ●2000-9-18 ★架空口座に気を付けろ!・ネット犯罪の種類を理解しておく★
第17号 ●2000-10-8 ★オンライン認定マークが記載されている業者の安全性について★
第18号 ●2000-11-9 ★ネットオークション被害対策について★
第19号 ●2000-12-3 ★ストーカー行為規制法施行・ウイルス「W32/MTX」に気を付けろ★
第20号 ●2001-1-3 ★21世紀の個人情報漏洩問題について・アンケート途中結果状況報告★
第21号 ●2001-2-14 ★ネズミ講に気を付けろ!・他人が行なったQ2の支払いについて★
第22号 ●2001-3-7 ★電磁波によるパスワード漏れ対策が必要★
第23号 ●2001-5-1 ★不況型ネット詐欺事件に注意せよ!・ウイルスリストの更新が重要★
第24号 ●2001-6-3 ★携帯迷惑メールを撃退する・偽サイトからカード情報漏れの仕組★
第25号 ●2001-7-12 ★携帯電話のウイルス・家庭での高速化によるネット常時接続の危険★
第26号 ●2001-9-7 ★危ない!見覚えのないアドレスから「Returned mail」★
第27号 ●2001-10-3 ★携帯電話トラブル対策特集「迷惑メールからフリーズメールまで」★
第28号 ●2001-11-1 ★セキュリティー対策特集「不正アクセスから個人を守る」★
第29号 ●2001-12-11 ★「ワン切り」対策方法・商品取り込み詐欺の危険!★
第30号 ●2002-1-15 ★リマインダー機能やキーロガーからパスワードを割り出される★
第31号 ●2002-3-22 ★コンピュータウイルスによるパスワード漏れを防ぐ方法について★
第32号 ●2002-5-19 ★ウイルス作成者は誰?・通信傍受法の適用とプライバシー★
第33号 ●2002-7-20 ★掲示板のひぼう中傷問題を検証する・カメラ付き携帯と盗撮事件★
第34号 ●2002-9-8 ★住基ネットの危険性について・ネットショッピング詐欺追跡調査報告★
第35号 ●2002-12-1 ★電話有料情報サービスの催促状処理・ネットでの古物販売について★
第36号 ●2003-2-7 ★2002年度のウイルス傾向について・携帯メールの集団カンニング!★
第37号 ●2003-8-30 ★詐欺メールに騙されるな!・個人情報保護法と名簿業者★
第38号 ●2004-1-2 ★クローン携帯は存在するのか・出会い系サイト犯罪被害低年齢化を検証★
第39号 ●2004-5-4 ★ブロードバンド会社から大規模個人情報漏洩事件・Winnyの恐怖★
第40号 ●2004-9-10 ★個人情報保護法対策や法律の要点・フィッシング詐欺に騙されるな!★
第41号 ●2005-1-2 ★HTMLメール設定での危険・携帯電話の固体識別番号に騙されるな!★
第42号 ●2005-6-15 ★本日発売!「住基ネットと人権」についての危険性や取材裏話★
第43号 ●2005-10-11 ★年齢確認ダイアログから悪質なプログラムが・国勢調査の偽調査員★
第44号 ●2006-2-23 ★預金者保護法が施行・偽のスパイウエア検出サイトについて★
第45号 ●2006-5-15 ★共謀罪と監視国家について・「Winny」と個人情報漏洩保険★
第46号 ●2006-7-24 ★マイクロソフトのWindows98/Meのサポート終了について★
第47号 ●2007-1-1 ★年賀メール★
第48号 ●2007-3-13 ★過去最悪の印刷会社から個人情報864万人分流出とその対応についての緊急号★
第49号 ●2008-4-3 ★「誤解だらけの個人情報保護法」発売号・政治意識調査アンケート★
「JOHO110」電脳ネット犯罪撃退教室メールマガジン●2007.1.1 第47号==========================================================
このメールは「joho110」電脳ネット犯罪撃退教室
からのメールマガジン希望登録者の皆さまに配信させて頂いております。
==========================================================メールマガジン登録者が07年1月1日時点で2370名になりました。多忙のために発信が遅れ
て申し訳ありませんでした。目標10000名。メールサーバがどこまで持つものか分かりませ
んが、限界まで登録を受け付けようと思っています。【 謹賀新年 】
〜 2007年 〜 年頭のご挨拶 〜
新年明けましておめでとうございます。「joho110」電脳ネット犯罪撃退教室に登録されてい
る会員の皆様には、常日頃ご愛顧いただいておりますこと、心より感謝申し上げます。お蔭様
で、開設より6年間で22万7千回を超えるページビューとなり、一定の支持が得られたので
はないかと思っています。昨年度は虚偽の情報が発端となったライブドア送金指示メール問題
ではじまり、インターネット犯罪の低年齢化や振り込め詐欺、ワンクリック詐欺、フィッシン
グ詐欺、WinnyやShareなどのP2Pソフトを感染経路とした暴露ウイルス、スパイウェアを利用
したインターネットバンキングからの不正詐欺、など、人の心や人生までを大きく惑わす事件が
急激に増加しました。また、私事で申し訳ないですが、昨年度は実母の介護のために執筆、取材
活動ができませんでした。しかし、本年は活動を開始します。個人的に多忙になり、不定期の配
信になりますが、これからも長いおつきあいをよろしくお願いいたします。2007年 元旦 藤田 悟
*****************************************************
今回の「相談事例」については、1つ報告します。
*****************************************************【相談事例1】
Q
個人情報漏洩罪により何が変わるのですか。A
個人情報保護法には、5000人分以上の個人情報を扱う企業と委託先の従業員や
元従業員が、業務で知り得た個人データをみだりに他人に知らせたり、不当な目的
に利用したりすることを禁じることや従業員らがデータを不正な利益を図る目的で
第三者に提供した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科すことにな
っています。現行(2006年12月時点)の個人情報保護法では「従業者に対する
必要かつ適切な監督を行わなければならない」という規定がありますが、違反した
場合でも処罰の対象になるのは命令に違反した監督責任者や代表者であるので、も
ともと意図的でない違法行為を行った従業者は処罰の対象にならないことになって
います。個人情報を保護するためには、代表者の管理責任だけではなく、個人情報
を流失させた行為者本人を罰する法律が必要になることは理解できます。しかし、
法完全施行以降情報漏洩に関する報道の多くは従業者が不正な利益を得るために第
三者へデータを提供するという犯罪的行為は減少していることが伺えます。車内に
顧客データを置いていたところ、車上あらしに遭いデータが盗まれることや電車の
網棚にかばんを置いていて忘れてしまってかばんの中のデータが流失したなど、単
なる不注意で発生していることが増えています。情報セキュリティ対策技術は発達
しているもの限界があります。このような単純な過失による個人情報流失事件でも
個人情報漏洩罪によって個人が罪に問われることになれば大変なことになります。
毎日のように発生する個人情報流失事件で少なくても1事件につき1人が処罰され
て前歴が付くことになります。 恐ろしいことは個人情報保護法に対する過剰反応を
悪化させることです。個人情報漏洩罪が可決されれば、だれもが犯罪者になるので、
今まで以上に過剰反応に陥ることは間違いありません。うっかりミスや意図的でな
いものまで犯罪にて処罰されることもあり得るので、あなたも刑務所に入る可能性
があるかも。個人情報漏洩罪はまだ可決されていませんが・・・・。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「最近のネット犯罪・プライバシー事件について」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2006.12
大阪高裁の住基ネット裁判でプライバシー侵害と離脱が認められました
■藤田の一言■
住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)はプライバシー権を侵害し憲法
違反だとして、大阪府内5市の住民計16人が各市に1人5万円の慰謝料などを求
めた訴訟の控訴審判決が11月30日、大阪高裁でありました。担当裁判長は「住基
ネット制度は個人情報保護対策の点で無視できない欠陥がある。拒否する人への適
用はプライバシー権を著しく侵害する。氏名などの本人確認情報や住民票コードに
ついては、取り扱いによっては、個人の期待に反して私生活上の自由を脅かす危険
を生じることがあり、プライバシー情報として自己情報コントロール権の対象とな
る」と違憲判断を示されました。住基ネットを巡る訴訟は、国などを相手取って全
国の地高裁で係争中です。住民票コードを含む本人確認情報の削除を命じる判決が
すべてこのような結果になった場合には、住基ネットのシステムの意味を示さない
ものになります。また、この住基ネットが廃止された場合には、このネットワーク
システムを立ち上げるのに推定500億円ほど、システムを維持するのに毎年、推
定200億円ほどの血税が利用されています。また、これ以外にも多くの恐ろしい
問題があります。自著、「住基ネットと人権」で指摘した通りになるのでは・・======================◆今回のアドバイス◆======================
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インターネット上のプライバシー侵害や名誉棄損における発信者情報を
同意なしで開示する方向に!
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■各報道内容を要約すると、インターネット上のプライバシー侵害や名誉棄損につい
て総務省と業界団体は、情報を書き込んだ発信者の同意がなくても被害者に発信者
の氏名や住所などを開示する方針を固めました。これまでは発信者が開示を拒否す
れば、誰が悪質な情報を流したか被害者側には分からないために泣き寝入りするケ
ースが多々ありました。2002年に施行されたプロバイダー責任制限法はよると
プライバシー侵害など正当な理由があれば、被害者がプロバイダー(接続業者)に
対して書き込みをした発信者の情報開示を求める権利を認めていましたが、どこま
でがプライバシーや人権侵害などかの線引きが難航していました。他人の氏名や住
所、電話番号など個人を特定する情報を掲示板などに勝手に書き込む行為を幅広く
「プライバシー侵害」と認定されました。よって、このような場合、プロバイダー
が被害者からの要請を受け、発信者の同意がなくても発信者の氏名や住所、電話番
号、電子メールアドレスなどを開示できるようになりました。悪質な書き込みをし
た発信者を早急に特定することで、損害賠償請求が容易にできることになります。
2007年2月にも導入される予定ですが、2002年度から約5年間も放置され
てきたことが不思議でなりません。もっと早急に対策をする必要があったのではな
いでしょうか。==============================================================
【追伸】☆昨年度末、佛教大学通信制大学院を受験して1次、2次試験を無事に合格しまし
た。4月からは、この年ではずかしながら大学院生になり社会学を専攻して「イン
ターネットマーケティングにおける社会学」「情報化社会における犯罪社会学」な
どをテーマに勉強をおよび研究をする予定です。また、前記したファイナンシャル
プランナーは、必要に応じて弁護士、税理士、保険・不動産の専門家らの協力を得
ながら総合的な生活設計のプランニングを行い、その実行の手助けをする役割を担
っています。3級は、経験もなく誰でも受験できる簡単なものです。出題範囲が広
く勉強ぎらいの藤田には最初はチンプンカンプンでした。しかし、土地を購入した
り、保険の見直しをした際には、スムーズに取引きすることができました。今後は、
このような相談にも回答できるようにしていきたいと思います。*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
平成19年1月6日(土) AM2:00 〜 AM11:00「電脳ネット犯罪撃退教室(JOHO110)」
環境整備を行うために、メンテナンスを実施します。
上記時間内で5時間程度の停止となります。今後も、極力ご迷惑をおかけしない
よう、迅速かつ細心の注意を払いますので、何卒ご了承頂きますようお願い致します。
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多忙のために、更新頻度が遅くなっていますが、今後も藤田一人で、サイト
の管理を実行していく予定です。
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藤田 悟
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