ネットオークショントラブルが激増しています。最近、「電脳ネット犯罪撃退教室」に相談のあった被害事例です。参考にしてください。
・偽物のオークション販売。(ロレックスやブルガリの腕時計)
・架空銀行口座を開設して、架空名義の口座に振り込ませる。
・商品を郵便局留めで発送するので郵便局から通知があった時点に指定口座に代金を振り込むように連絡する。中味なし、空箱であった。
・所在が分からないようにインターネットカフェのパソコンと私設私書箱を使用していた。
・海賊版ソフトを本物そっくりのケースと本物をコピーしたものをCD−Rに張り付けて本物に見せていた。
・写真付のカタログが閲覧できたので、その写真の定価は5万円となっていたが、実際は、グラフィックソフトで通常のカタログに勝手に定価を入れていた。
・振り込みを確認後に発送することにしていても相手から振り込んだとのメールなどで、実際にこちらが確認せず商品を送付してしまった。
・某チケットを価格値下げのために普通郵便で送付したいと言われた。仕方なく承諾したが、商品が届かないことを主張したところ郵便事故で済まされた。
オンライン認定マークが記載されている業者は安全ですか。
現時点(2000.9.24)では、日本通信販売協会と日本商工会議所の2種類の認証制度があります。これは、ネット通販を行なう事業者に対して、2つの協会が独自に設定しています。この2つの協会認証のための審査に合格した事業所のみに「オンラインマーク」を発行しています。過去の海外事例では、審査に合格していないのにオンラインマークをダウンロードして自社のサイトに張り付けていたこともありました。でも、登録番号制になっており、マークをクリックすれば、認証承認画面にリンクできるような対策をしています。今後は、もっと普及してネット通販業者を選ぶ際のひとつの判断基準となるでしょう。
架空口座に気を付けろ!
架空口座を悪用する事件が増えています。あなたの振り込み先の口座が、架空口座であるかは、騙されたときに初めて分かります。銀行口座番号と氏名では、判断できないからです。銀行口座より郵便貯金口座の方が比較的安全と言われていますが、それは違います。過去のネット詐欺犯罪事例では、どちらの口座でも悪用されています。郵便局の場合でも、身分証明の提示を求められますが、学生証や社員証でも口座を開設することが実際に可能。運転免許証などの偽造は、免許証は全国で、大きさや構造について統一されています。だから、すぐに偽造を見破ることができますが、学生証や社員証の様式は統一されていません。各会社や学校によって違っています。確認しようとしても統一されてないので、簡単には見破ることはできません。また、架空口座の売り買いも裏では取引されています。このように本人確認の手段を厳しく改善していかないと架空口座の匿名性を利用した犯罪は減ることはありません。
勝手にQ2や国際電話の罠にかからないための簡単な方法はありますか。
自動的にあなたのダイヤルアップの設定を変更するには、ダウンロードを実行するタイプのものはダウンロードを実行しないことができますが、たちの悪いのが、ダウンロードせずにあなたのダイヤルアップ設定を勝手に変更してしまう悪質なソフトがあります。また、ジャバスクリプトのhtmlに自動的に実行できるように仕組むことやActive Xを使用すれば気付かずに設定が変更になる場合もあります。でも、それらのタイプのものでも罠にはまらない方法はあります。簡単な方法としては、国際電話は主要国際電話会社にQ2はNTT116番に連絡して発信を完全に規制してもらうことがベストだと思います。
ネット販売する商品には許可が必要なものがあるらしいのですが・・・本当ですか?
主な許可・届け出が必要なものを調べてみました。
酒類販売業 免許制
米穀類販売業 登録制
タバコ小売り 指定制
医薬品販売業 許可制
中古品販売業 許可制
食肉販売業 許可制
風俗営業 許可制などがあります。特に厳しいのが医薬品の販売で、ネット販売でも薬事法に基づき薬局の開設を受けないといけません。だからネット販売でも店舗は必要になります。また、商売で中古品を売るには古物営業許可を受けないといけません。商売ではなく自分で使用したものを誰かに販売することは自由にできます。でも中古ソフトに関しては現時点では裁判が行われています。この裁判の動向次第には販売できなくなるかもしれません。ご注意ください。
ネットオークションで偽物の某ブランド品の財布を販売したいのですが何か問題あるのでしょうか。
商標権を侵害したことになります。メーカーが企業生命をかけて育ててきたブランドです。もしあなたが商標登録したブランドで偽物が出回ったりすればどう思いますか・・・・・・。大問題になる可能性があります。
4月の電話料金の請求書を見てびっくりしました!ダイヤルQ2が14,910円で国際電話(KDD)が6,301円でした。請求書を見て初めて契約しているプロバイダーにつながってないことに気がつきました。4月分から計算すると来月分は200,000円は超えると思います!このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?
勝手にダウンロードしていたみたいですね。すぐにQ2はNTTの相談窓口、国際電話(KDD)は KDDの相談窓口に連絡してください。若干時間がかかりますが、対応していただけます。今までのケースでは払わなくなったケースが多く、仮に口座からの引き落とし後でも返金されたケースも多々あります。すぐに各機関に報告することです。
今後の対応策は
Q2はNTTに今後あなたの契約している回線から掛けれないように設定していただき、国際電話には国際電話NOなどの雑誌の付録についているフリーウェアなどをインストールしてください。あとダイヤル設定をいつも確認してください。確認方法について各OSにより違いがあります。説明書をみるかサポートセンターに問い合わせてください。
インターネット上で『○○○必勝法』と言う娯楽ギャンブルページが有りそれには、絶対に勝つ方法を教えます 教えてほしい方は1万円郵送して下さい。と、かいてありました それと郵送先が郵便局私書箱○○号「○○○プロ 」までと書かれていて 送り先までが怪しいのですが このようなホームページから購入しても大丈夫でしょうか。また違法じゃないのですか?下記がそのアドレスです。・・・・・・・・
早速、拝見しました。以下本文より抜粋(一部、公開できない部分は○○にしました)
○○○の攻略法をこっそり伝授します。○○○、○○○その他多機種に対応できます。体感器等の機械は使用しません。法的にも問題ありませんのでご安心下さい。ご希望の方は下記まで、お名前・住所を明記の上、現金書留にて1万円をご郵送下さい。すぐに攻略法のマニアルをお送りします。
ヌここまでは、マニュアル本という考えで問題ないと思われます。少し高価な参考書では。
この方法で勝てない方は、料金を返金します。
ヌ基準があいまいです。何度でもやってみて一度でも勝ったら返金できないのでしょうか。確率の追及する機種では、何度もプレイすれば、勝つことができます。
これでプロ又は、セミプロに確実になれます。
ヌ本当になれるのかも知れませんが、どうでしょうか。調べてみましたがこのような職業(○○プロ又は、セミプロ)について詳細が分かりません。
〒000-0000 ○○市○○郵便局私書箱○○号 ○○○プロ まで
※確実に儲かる方法なので、○○○店の妨害があるので、当社の 電話番号は、記載できません。18歳未満の方のご利用は、お断りしています。
ヌこのコメントについては、下記の通信販売(訪問販売法)から確認すれば、該当する項目は1つしか該当しません。参考まで
【通信販売(訪問販売法)】の表示義務9項目の適正表示について調べました
1.社名(個人は屋号又は氏名)
2.所在地(本社、事務所)
3.連絡先(電話番号、FAX、E-mailアドレス)
4.商品等の価格、その他付帯費用
5.代金の支払い時期及び方法
6.商品等の引渡し時期
7.返品特約制度の有無
8.代表者又は業務責任者氏名
9.苦情・相談窓口と連絡先
10.業法による誇大広告の禁止現時点では、詐欺ということは判断できませんが、郵便局の私設私書箱宛になっていますが、以前、郵便局の私書箱を利用した事件が多発した時(2年ほど前だったと思います)雑誌の取材で郵便局の私設私書箱について調べたことがあります。以前の審査はあいまいで、各郵便局の自己判断にまかせられていましたが、最近では、郵便局の規制も厳しくなり、過去の送付実績等の審査や毎日、私書箱に郵便物を取りにいく必要があります。現時点では、簡単に私書箱を作ることは不可能になりつつあり、逆に考えれば、毎日○○市○○郵便局の私設私書箱に通っていることは確かです。最近の詐欺事例の多くは、いちがいには言えませんが、郵便局より民間の私設私書箱で多発しています。でも少し、通信販売(訪問販売法)から見れば怪しいように思われますが。現時点では、違う案件の事件を追っています。申し訳ありませんが、被害が多数報告がありましたら調査を開始したいと思います。
某ホームページでノートパソコンを売ることが成立。簡単な契約書を送付しました。後日、相手の携帯電話に電話を掛け、商品到着から3日以内に○○万円を指定口座に振り込む約束したと同時に契約書に捺印して送付してもらいました。契約書は届きましたが、代金が10日経ちますが、まだ、振り込まれてません。携帯に電話を掛けても繋がらない。どうしても催促したい。
最近、このようなトラブルが増えていますが、この場合には、内容証明郵便で催促しましょう。まず、近くの郵便局で内容証明郵便を受付けてくれるか確認してください。それから、同じ書面を3通作成します。あなたの名前の下に捺印して宛名の書いた封筒といっしょに郵便局に持参してください。この文書の内容を郵政省から配達したという証明をしてもらうもので。あなたが、いつ、誰に、どんな内容の文書を通知したかを簡単に証明する簡単な方法です。書き方については、この場合「催告書 私○○○と○○○の間で○年○月○日、ノートパソコン代金○○万円の売り買いの約束をしました。あなたも充分、ご承知のことと存じます。未払い金○○円につきましては、本書面到着後○○日以内に○○銀行○○支店、普通口座123456に振り込みお支払いください。お支払いなき場合には、訴訟などの法律上の手続きを取りますので、ご承諾ください」のような文章が良いでしょう。この3通は、郵便局員が日時などを記入、押印。1通を郵便局で保管。1通は郵便局から受取人。1通はあなたのものです。
ネットでの金銭取引では普通郵便はタブーです
1月20からオンラインショッピングについてのアンケートを実施していますが、一件、おもしろい回答がありました。内容は、レア物の「シューズ」をネット上から購入のためにHP開設者にメールを送りました。返事は「外出が多く、現金書留の場合、わざわざ郵便局に伺わないといけないので普通郵便に現金を入れて送付してほしい」との返信があったのでそのようにしたら・・・・いつまで経っても送付されないので後日、メールで確認したら「受けとってない」との返信・・・・・・
残念ですが、普通郵便は送付した証明がとれません。「受け取っていない」と言われれば、それまでです。あと郵便法で普通郵便で現金を送付することは禁止されています。現金は現金書留で送付してください。いくら相手にそのようなことを言われても絶対にやめてください。ちなみに、郵便為替は簡易書留で送付しましょう。
アダルト関連のビデオを購入しましたが、いっこうに商品が送付されてきません。どうすれば・・・
1999年4月に風営法が改正されましたことを知っていますか。この新法はインターネット風俗経営に対する法的規制で、インターネット上でいかがわしい画像や映像を有料で提供する行為を各都道府県公安委員会への届け出を義務付けたほか、18歳未満への提供を禁止しました。まず、届け出状況を確認してください。その後、正式に届け出が完了していれば、経営的な違法。届け出がされていない場合には、完全なる違法経営とみなしてよいでしょう。無届け営業の業者に対しては30万円以下の罰金が科せられることになっています。今後は、HP上で届け出済みかそうでないか確認して商品を購入してください。
HP上に画像を表示する技術の著作権を持っていて、サイトのアクセスに応じて、著作権料を頂きたいと言う内容について
HP上に画像を表示する技術の著作権を持っていて、サイトのアクセスに応じて、著作権料を頂きたいと言う電話が入り、指定口座に振り込むようになどと言葉たくみに話し、振り込み代金を払わせるようなことが増えているようです。MP3などの著作権のあるものに関しては協会から配信数に対する支払い請求を要請などがありましたが、このようなことは断定はできませんが、詐欺の疑いが強いように思われます。もし請求書やどこかの何々協会からの振込書などが送付されてきても支払わないほうがよいでしょう。
アクセスカウンターはいくらでも設定可能
「あなたは○○○○○の訪問者です」などという数字表示を見ることが多くなりました。これはアクセスカウンターと呼ばれ、CGIの簡単な知識があると設置することが可能。訪問者の数を把握することでホームページの人気や視聴率を探れる便利ツールです。実際には、カウンターの設置されているファイルにアクセスすればカウンターを動かす命令コードが起動されて1づつ数字が伸びていく。だから同一人物がそのファイル再読み込みをおこなっても数字は加算されます。よくあるケースが、ホームページでのキャッチコピーは「祝、訪問者10万人突破」「当社商品購入者20.000人突破」となっており、アクセスカウンターを見れば確かに「100000」が表示されていたました。こんなに人気のある会社なら大丈夫だろうと確信して購入を決め、商品を申し込んだもののいっこうに商品が送付されてこなかった。1ヶ月後、そのホームページはなくなっていた。・・ということもありました。カウンターの数字はいくらでも設定できることを知っていてください。
インターネット上で何らかの商品の購入のために代金を指定口座に振り込んだが品物が届かなく、いくらメールを送信しても返信がこない場合。
そのHPには住所も電話番号も掲載されていると思いますが。まずは電話をしてください。もし、住所や電話番号を掲載していないHPからの商品購入は絶対にやめてください。もし、不注意で振り込んだ場合には、証拠物件として「振り込み書」などを必ず保存することと、HPのコピーを取っておいてください。いくら、メールを送ってもメールサーバーのダウンやメール機能が正常でない場合も考えられます。何度も送信してください。送信した場合も証拠として必ず日時と内容のコピーをとっておいてください。代金先払いの取引には注意が必要です。商品着払いなどの後払いの支払い方法では、そのようなことは起こりません。
自分の意思とは関係なくダイヤルQ2に接続されないための防御策
Web上にはユーザーの意思とは関係無く、ダイアルQ2に接続する為の設定ソフトを提供している場所もあり、そのソフトをダウンロードしてしまうと、自動的にQ2サービスへの接続設定ができあがってしまい、その後、インターネットに接続しようとすると、自動的にQ2へ電話をかけてしまう場合があります。根本的な方法では、まずは接続している電話番号をQ2に接続できないようにNTTさんに告げ設定することで回避してください。
オンラインショッピングでの決済方法について安全なものについて
決済方法が多様化しています。安全を重視すれば、振込や代金引換が自分の目で確実に支払いができるので情報漏洩などの不安は少ない。でも最近では、「電子財布」や「まとめ払い電子決済」などでも安全性が高まっています。次に種類について簡単に説明します。自分で納得いく方法で決済するようにしてください。
クレジットカード
クレジットカードで決算する。カード番号を送信する場合は注意しないといけない。
振込
銀行や郵便局で商品の代金を支払う。商品が届いてから支払う場合と入金確認後に届く場合がある。
代金引換
自宅などに待機して商品が届いたときに宅配業者などに代金を支払うシステム。
プリペイトカード
書店などで購入たプリペイトカードのIDやパスワードを使って買い物をする。
電子財布
ネット上の商品券やお金を購入して決算を行なう。利点は利用金額がすぐ分かる。
コンビニ決済
商品代金をコンビニで支払ううシステム。24時間支払いが可能。
まとめ払い
プロバイダなどの代金徴収代行業者が一括で代金を徴収。複数のショップを利用したとしても一括で支払えうことができる。
ホームページ制作の在宅商法型ビジネスとしてある業者と契約したが仕事がこない。パソコン込みで50万を支払っているが・・・・
このぺージにもこのような内容の質問が最近多くよせられるようになりました。SOHOブームにより、仕事を保証したのにいつまで経っても連絡がない。いったいどうすれば良いのか・・・・
これらの内容のほとんどが、口頭約束が多く、契約書等を作成していないことが多い。必ず契約書を作成してもらおう。契約書がない場合には、訴訟をすれば不利にになる場合もあります。またローン契約をしていて話が違うので解約を申し入れれば損害倍賞を相手方から脅された例もありました。この場合は、国民生活センターや弁護士などにも相談してください。
電子商取り引きでチェックする4ケ条
インターネットでは、だれもが初期投資資本もなしに商売することが可能であるので、その取り引きがネット上でなく、実際に経営しているか、などのことをチェックする必要がある。最低次のことついて調べてから登録したい。あと、おいしい話しには疑いをかけたい。
1.実在する住所を掲載しているか
2.電話番号は表示されているか
3.登録する方法は
4.解約はできるのか
あやしい懸賞ホームページを見分ける方法
懸賞ブームで、懸賞という名目で情報を入手し、その情報を横流しする業者が存在する。その方法について知っておこう。
1.メールアドレスのみを記入するページがあるが、当選したと偽って住所を送信させて逃げてしまうケース
2.高額商品で客を釣っている場合は、それなりのアクセスがあるので顧客名簿として情報を売りやすい。
3.上場している会社は、問題が少ないが、規模の小さい会社では勝手に会社を存在しているように見せかけて実は、名簿業者である場合もありリスクが高くなる。
4. 懸賞に関係のないクレジットカード会社や年収などの記入を求められる場合は絶対に怪しい。
5. 懸賞応募フォームに、「入力いただいた情報は他の目的には一切利用いたしません」 等と書いてあるホームページでも契約書を交してないので利用されたとしても保証されない。
電子商取引にはクーリングオフは認められない
「この商品を買って会員になり、友人に販売すればもっと儲かるいいアルバイトがあると誘われた」マルチ(まがい)商法、「アンケートに答えてください」と声をかけられたくみな会話に乗ってしまい50万円もする英語教材のクレジット契約を無理やり結ばされてしまった。キャッチセールス商法、「電話で抽選で100.000人の中からあなたが選ばれました。プレゼントがあるのでお越しください」とプレゼントを貰いに行くとパソコンに興味はありませんか。と言う話に始まり、結局、パソコン学校の教材と会員権のクレジット契約を結ばされてしまったアポイントメントセールス商法とひっかかってしまった場合には、「クーリング・オフ制度」という消費者を救う制度が存在する。「クーリング・オフ制度」とは、契約をしてしまったにも関わらず、消費者が検討し、考える期間を設け、無条件で契約を解除することを認めた消費者保護制度のことである。
クーリングオフができる期間は
■訪問販売の場合、8日以内
■投資顧問取引の場合、10日以内
■現物まがい商法の場合、14日以内
■マルチ商法の場合、20日以内
■海外先物取引の場合、契約から14日
■業界自主規制として、生命保険契約の場合、第1回保険料支払日から8日以内に内容証明郵便で郵送すると解約ができることになっている。現時点では、電子商取引でのクーリング・オフ制度はない
自宅にいながら海外の製品やめずらしい貴重なものを24時間いつでも購入できるインターネット上でのオンラインショッピングでは、画像のみで相手との会話や商品説明などは直接できない。そこで実際に購入した商品が自分のイメージと違っていたら問い合わせるのが普通であるが、現在では、電子商取引にはクーリング・オフ制度がないのである。中には、ホームページ主宰者が自主的にクーリング・オフのような返品制度をもうけている場合もあるので、交渉してみること。しかし、ホームページが削除されていた場合は、相手が分からないので泣き寝入りになってしまうので注意したい。
今後、認証システム、デジタル署名、暗号化などの発達やクーリング・オフ制度の改正で安全に取引できる時代がそこまできている。
