個人情報漏洩罪により何が変わるのですか。5000人分以上のインターネット会員データを持っている企業です。先日、従業員が過ってデータを漏洩させました。報告も個人情報保護の法律に基づきしました。従業員の一人がこの法律のことを知っていました。この罪と関係するのでしょうか。
個人情報保護法には、5000人分以上の個人情報を扱う企業と委託先の従業員や元従業員が、業務で知り得た個人データをみだりに他人に知らせたり、不当な目的に利用したりすることを禁じることや従業員らがデータを不正な利益を図る目的で第三者に提供した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科すことになっています。インターネット会員でも5000人分以上の個人情報を扱う企業では対象になります。現行(2006年12月時点)の個人情報保護法では「従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない」という規定がありますが、違反した場合でも処罰の対象になるのは命令に違反した監督責任者や代表者であるので、もともと意図的でない違法行為を行った従業者は処罰の対象にならないことになっています。個人情報を保護するためには、代表者の管理責任だけではなく、個人情報を流失させた行為者本人を罰する法律が必要になることは理解できます。しかし、法完全施行以降情報漏洩に関する報道の多くは従業者が不正な利益を得るために第三者へデータを提供するという犯罪的行為は減少していることが伺えます。車内に顧客データを置いていたところ、車上あらしに遭いデータが盗まれることや電車の網棚にかばんを置いていて忘れてしまってかばんの中のデータが流失したなど、単なる不注意で発生していることが増えています。情報セキュリティ対策技術は発達しているもの限界があります。このような単純な過失による個人情報流失事件でも個人情報漏洩罪によって個人が罪に問われることになれば大変なことになります。毎日のように発生する個人情報流失事件で少なくても1事件につき1人が処罰されて前歴が付くことになります。 恐ろしいことは個人情報保護法に対する過剰反応を悪化させることです。個人情報漏洩罪が可決されれば、だれもが犯罪者になるので、今まで以上に過剰反応に陥ることは間違いありません。うっかりミスや意図的でないものまで犯罪にて処罰されることもあり得るので、あなたも刑務所に入る可能性があるかも。個人情報漏洩罪はまだ可決されていませんが・・・・。詳細については弁護士の先生に確認してください。
個人情報漏洩保険は「Winny」ウィニー経由からの個人情報流失補償は免責ですか。
各企業より問い合わせが多かった個人情報漏洩保険について確認しました。この保険は各損保会社が独自に企業が管理する個人情報やデータが流失した際に企業が受ける損害を補償するもので、従業員による内部犯罪的名漏洩から予期せぬコンピューターウイルスに感染し情報が流失、漏洩した場合も補償の対象となっています。審査基準にもよりますが、「Winny」ウィニーにも対応していました。企業にとって個人情報の流出はイメージ低下や対応のための業務停止、損害賠償などの多大な費用が発生する場合もあります。詳細については各大手損害保険会社まで問い合わせてください。
携帯電話の出会い系サイトに繋いだ際に画面に個体識別番号が現れて料金を請求されました。私の名前や住所などの全ての情報が相手に伝わっているのでしょうか。
これは送信されてきたメールを相手に送信する機能で、送信されてきたメールに書かれたURLをクリックしたのではないでしょうか。この場合には、アクセスしてきた人の携帯電話番号と個体識別番号が相手方に認識されます。個体識別番号は、携帯電話の機種や製造番号等の固有情報が相手側よりプログラム認識できる設定をしていれば判明してしまいます。しかし、契約者の氏名や住所等の個人情報までは識別できません。
インターネット調査会社のモニターになりました。ソフトをダウンロードしてホームページを閲覧するだけで後の手続きは何もありません。報酬は年契約で結構な金額でした。何か怖いのですが解約することも可能です。どうしたらいいのでしょうか。
マーケティング調査の一つで、モニター者がどういうページをどれくらいの頻度で閲覧しているかを把握することが可能になります。そのモニターだと推測されます。それらのデータを分析することによってモニター者の趣味、志向などが特定することができます。モニター者側で個人情報の漏洩やモニター内容について理解してから解約や継続を決定してください。勝手に組み込まれる「スパイウェア」というものもあるのですが、この場合は承諾を得ているので、解約してダウンロードしたソフトを排除することができます。勝手に組み込まれた「スパイウェア」を排除する場合は、ファイアウオール付のウイルス駆除ソフトで、排除や通信を妨害して情報漏れを防ぐことが可能です。詳細についてはそちらのソフトの説明を参照してください。
平成15年5月23日に個人情報保護法案が成立しました。名簿を転売している名簿業者は今後、どうなるのでしょうか。
国会への最初の法案提出から何度も修正を経て個人情報保護関連法が成立しました。個人名の情報を扱う名簿等は当然のことで個人の情報を売り買いすることができません。廃業する業者も増えるのではないでしょうか。しかし、この法律は個人対象なので、団体や法人などの名簿についての規制はありません。これらの名簿は今まで通り問題なく取り引きされることでしょう。当面は法律施行後の業者の動きにみなさんも注目してください。
